2017年10月28日 (土)
死亡届けについて
本日は、死亡届けについてご説明いたします
基本的には、担当をお願いした葬儀会社が代行をしていただけます(7日以内)
届出人になられる方の認印 三文判が必要となりますのでご注意ください
届出が可能な役所は、亡くなられた方の本籍地、届出人の住所地、亡くなられた場所の住所地になります
ご確認をしましょう
必ず、届出をする前にコピーをとっておきましょう
年金関係、金融関係、保険関係で使用します
万が一、コピーを忘れてしまった場合は、役所の戸籍課にて「死亡記載証明書」で代用できます
改めて、病院用等に発行してもらう事も可能ですが、費用がかかってしまいます
ご注意ください
アートメモリー㈱ アフターサービス部