2017年10月28日 (土)
死亡届け提出後の預金引き出しは可能か?
■ 死亡届け提出後の預金引き出しや銀行凍結など、
最初に、状況により様々なケースが考えられるので、あくまでご参考までとして頂ければと思います。
故人名義の銀行口座は、相続財産になり、たとえ配偶者や子供であっても現金を引き出せなくなるので、日々の生活費をそこから使っている方には、死活問題になってしまいます。
役所に死亡届を出したら即という訳ではなく、あくまで銀行が死亡を知った時に凍結されます。そのため、伝わる前であれば普通に取引可能です。
但し、何かの支払いに使われていたりすると、そのままずっーと支払続ける事になり、早めに凍結しないと残高が減り続けるので注意して下さい。
注意!!: 貸金庫も相続人全員の合意がなければ、開けることが出来ません。
■ 口座の名義変更
故人の戸籍謄本または除籍謄本(法定相続人→配偶者、子、親、兄弟姉妹の範囲が分かるもの)、法定相続人全員の戸籍謄本、法定相続人全員の印鑑証明等が必要になり、(これで全てではありません)、初めての方にはかなり面倒な手続きになります。
書類や手続きの不備にはかなり厳しいです。アレが必要!コレが必要!と、他にも多くの手続きがあり、仕事をされている方は、日常生活にも影響を与えますので、早急に取りかかりましょう。
by Y